ハラスメント行為の程度や被害がどのようなものかにもよりますが、損害賠償請求が認められる可能性はあります。
問題は、ハラスメント行為の存在や内容を証明する証拠がどれほど確保できるかという点にあります。
退職前に一度ご相談ください。
労働契約法によって、解雇を正当化するような客観的合理的理由があり、かつ、解雇を行うことが社会通念上相当と言える場合でなければ、解雇は無効となります。
本件の場合は、会社の告げる解雇理由は、いわゆる整理解雇です。
整理解雇については、人員削減が本当に必要か、解雇を回避する努力を会社が尽くしたか、解雇対象者の人選が妥当なものか、解雇対象者に対する事前の説明や協議等を尽くしたかという観点から解雇が不当かどうかが判断されます。
不当な解雇であれば、解雇は無効となり雇用関係の継続が認められるし、解雇期間中支払われなかった未払い賃金や不当解雇についての慰謝料が認められることになります。