遺産分割に期限はありません。
相続税の申告期限までに分割が未了の場合には、法定相続分に従って相続税を支払い、法定相続分とは異なる内容で遺産分割がなされた場合には、実際の分割額に応じて修正申告(当初の申告よりも税額が大きくなった場合)または更正の請求(当初の申告よりも税額が小さくなった場合)を行うことになります。
2020年から始まった制度で、自筆証書遺言を法務局(遺言書保管所)で保管するものです。
通常の自筆証書遺言では必要となる裁判所での検認の手続きが不要となり、保管の際に様式の確認がされるため形式面での不備による無効が少なくなります。証人の立ち会いを要し費用のかかる公正証書遺言よりも簡便に利用できるメリットがあります。
遺留分については取得できる可能性があります。
遺留分とは被相続人が遺言によっても自由に処分できない財産の割合を言います。
本件の場合は、法定相続分である妻2分の1、長女各4分の1(妻の2分の1を控除した残りの2分の1を子の頭数で割ったもの)を2分の1にした妻4分の1、長女8分の1が遺留分として長男に請求できることになります。
仮に遺産が2億円だった場合、妻は5000万円、長女は2500万円です。
この侵害請求は、被相続人の死亡と自分の遺留分が侵害された事実を知ったときから1年の間に行わなければなりません。遺留分が侵害されていると思われる場合には緊急にご相談ください。
兄弟姉妹には遺留分が法律上認められていません。したがって、この場合、遺留分侵害請求はできません。
遺言制度は、遺産の所有権者である故人の最終の意思を尊重するためのものであり、最大限尊重されるべきものではあります。
もっとも、遺留分侵害制度が存在するように、有効な遺言であっても、完全な拘束力を持つものではありません。
結局、遺言の通りに全額を相続してから、兄弟に贈与するという方法も可能なのだから、そのような迂遠な対処は必要なく、相続人全員の合意があれば、遺言の内容とは異なる遺産分割方法を定めることも可能とされています。
遺産分割に期限はありません。
相続税の申告期限までに分割が未了の場合には、法定相続分に従って相続税を支払い、法定相続分とは異なる内容で遺産分割がなされた場合には、実際の分割額に応じて修正申告(当初の申告よりも税額が大きくなった場合)または更正の請求(当初の申告よりも税額が小さくなった場合)を行うことになります。