調査、示談交渉段階では、こちらから表明しないかぎり誰かに知られることはありえません。
また、責任追及の姿勢を取ることを理由に、医療機関が診療拒否や不利益な診療を行うことは通常ありえませんのでこの点も心配ありません。
確かに、最高裁判所の公表している司法統計では、一般の民事事件の認容率9割弱に対して医療過誤事件は2割前後で例年推移していますので、勝訴率が低いのは事実です。
ただし、医療機関側の責任が裁判で明らかになるであろう案件の多くは、提訴前の話し合いの段階で示談で解決することが多いことから、必ずしも、裁判での認容率の低さに圧倒されて、医療事故についての法的な責任そのものが認められないと考えて責任追及を断念する必要はありません。