通常、企業の顧問弁護士が関わるのは、企業間での契約、紛争、企業内での労働問題、債権回収、事業承継、その他の事業活動に伴って生じる法的問題のみです。
当事務所では、個人顧問と同じように、平常時からお役に立てるようにという観点から、法的問題に制限せずに、企業の事業運営上、平常時から生じうる「日ごろの困りごと」全般についての駆け込み寺的な相談先となり、会社の外部からの目線を活用した戦略立てを行う参謀役として貢献できるサービスとしています。
また、一般的には1月あたりの相談可能回数や時間が制限される顧問契約が通常ですが、当事務所では、このような制限を設けませんので、何度でもご相談いただけます。
何かことが起こってから弁護士を探し、日程や時間の調整をして会い、ようやく相談。意外と時間がかかるこの流れをより迅速に。
顧問弁護士なら、いつでもご都合のいいときに相談していただけます。また、日ごろから御社の業務内容、会社の実情を知っているので、多くの場合、トラブルが起こる前に未然に手を打つことができますし、いざ問題が起こっても、スムーズに対処することができます。
一般的に、法律事務所の企業顧問契約は、1年の契約期間であることが通常です。
当事務所では、ご希望に応じて、契約期間をより短期間にして、顧問契約締結へのハードルを解消いたします。
すでに顧問弁護士を頼んでいる場合でも、セカンドオピニオンを聞くためのセカンド顧問としてご活用いただけます。
個人顧問契約での当事務所の特色は、「法的問題に限らず、人生の全般についての相談に応じます」という点にありますが、企業顧問でも、同じように、法的問題に限らず、経営全般のご相談、代表者や従業員の方の個人的な悩みや家庭生活上の相談等、どんなことでも相談いただける点にあります。
個人事業主や会社経営者は、とくに経営問題に関しては孤独なもので、ひとりですべてを抱え込んで重圧に押しつぶされそうになるものです。気心の知れた弁護士に悩みを打ち明けて対策を一緒に考えることで、心が晴れて的確な戦略が見つかるはずです。経営者の方には、個人顧問と同じように、ひとりの人間としての悩みの相談先としても活用していただけます。
顧問先には、弁護士の携帯電話、LINE等での連絡手段をお使いいただけますので、迅速な対応が可能です。
弁護士のカバー範囲ではなく、他の領域の専門家に相談したほうが問題解決につながる場合には、後述のように、他の専門家をご紹介しますが、まずは、どんなことに関しても、まっさきに相談できる駆け込み寺的な場があると、普段から安心して経営や業務に専念できるものです。
HPやパンフレット等に会社には顧問弁護士がいることを表記することで、取引先や従業員に対して、コンプライアンスを遵守する企業であることをアピールして信頼感を高め、対外的にも内部的にも安心感を与えることができます。
また、取引や交渉に際して「当社の顧問弁護士によると」と説明することで、会社の外部の第三者による客観的な法的チェックが入っていると印象づけることができ相手方に信頼感を与えて取引や交渉をスムーズに進めることが期待できます。
また、顧問弁護士が背後に控えていることを示すことで、相手方としては紛争化した際には弁護士が出てくると予期するので、交渉を有利に進める牽制効果もあります。
経営者の方の中には「7つの習慣」を読んで、ミッション・ステートメントが大切だと感じながらも、完成させられずに挫折したり、いったんは作ったものの、なかなか役に立つ形で作れなかったり、従業員に共感してもらえず根付かなかったりと、会社としての理念と運営が乖離して、組織が一体として気持ちよく機能しているという感覚が得られていないことは少なくないと思います。
当事務所では、企業のミッション・ステートメントづくりと実際の運用を通しての持続的な改善・修正をお手伝いします。
平常時のつぎのようなコンプライアンスの実践によって、法的問題が発生することを予防することは可能であり、川の流れでいう上流でそもそも下流で問題が生じないように平常運転できることが何より大切です。
契約書等の書類関係の作成・チェック
内部監査の書類や方法などの相談・作成
従業員へのコンプライアンス研修
解雇や退職勧奨の方法の相談
労働災害の対応に関する相談
事業承継等の相談
会社設立、資金調達に関する法律相談
知的財産権の取得や侵害に関する相談
下請法、景品表示法違反など不当な取引に関する相談
上流での対処にもかかわらず、下流で問題が生じることがありうるとしても、実際に法的問題が生じる前には、予兆があるものですので、予兆を察知した段階で顧問弁護士に相談いただくことで紛争化を回避したり、紛争を速やかに解決することができます。
実際に法的問題が生じた場合には、つぎのような各種対応が可能です。
御社のことをわかっている弁護士とわかっていない弁護士では明らかに対応が違います
業務内容、組織の特徴や規模等がわかっていれば、トラブルへの対処においてもその予備知識を生かした対応ができます。一刻も早くクリアにしたい問題を抱えているときに、一から説明をする手間を省けます。
また、法的問題が発生した場合で、示談交渉事件や裁判等、単発事件として依頼をしていただく必要がある場合でも、顧問契約のない場合の通常料金から最大30%の割引を受けられます。
借金、相続、交通事故、離婚に伴うトラブル等、現代人の暮らしは身近なトラブルが意外と多いもの。経営者の方だけでなく、従業員の方にも、法的問題を抱えて、専門知識のある人に話を聞きたくても、どこへ行ったらいいかわからない、と悩むようなことも起こるものです。
顧問契約を結んでいただいている企業様の従業員の方は、無料で法律相談をお受けすることが可能です(労働問題等、顧問先企業さまと利益相反となる相談は除きます)。守秘義務がありますので、従業員の方の相談内容を顧問先の関係者の方にお伝えすることはありえませんので、従業員の方には安心して相談していただけます。
ご希望があれば、弁護士が会社に出向いて法律相談会を実施することも可能です。
顧問契約をお考えの場合は、まずは、お気軽にご連絡ください。